一時抹消登録と永久抹消登録の違いについて教えてください
車を廃車にするための手続きを一般に廃車手続きといいますが、廃車には一時抹消登録と永久抹消登録があります。この記事ではそれぞれの手続きの詳細や、違いなどについて説明しています。
車の登録を抹消する、廃車手続き
ナンバープレートを付けて公道を走っている車は、その車籍が運輸支局や軽自動車検査協会に登録されています。廃車手続きとは、この車籍情報を抹消して公道を走れない状態にすることで、正式名称を抹消登録といいます。
この抹消登録には、永久抹消登録と一時抹消登録の2種類があります。永久抹消登録は道路運送車両法第15条、一時抹消登録は同法第16条に基づくもので、手続きに際しては所有者がどちらかを選択して行います。
手続きを行う場所は普通自動車の場合が陸運支局、軽自動車は軽自動車検査協会です。抹消登録を行う際には、いずれの場合も車体の前後に付いているナンバープレートを取り外して返納します。長年乗った車だからといって記念に保管しておくことはできません。
永久抹消登録
永久抹消は車の再使用を前提とせず、車を解体するために行われる手続きです。
永久抹消を行うためには、まずリサイクル業者へ解体の依頼をしなければなりません。永久抹消の手続きには解体依頼後に発行される移動報告番号と解体報告記録日が必要なためです。特に2005年1月1日以降は使用済自動車の再資源化等に関する法律、いわゆる自動車リサイクル法の施行により解体報告記録日がなければ手続きができなくなっています。
永久抹消を行うと普通車の場合は登録事項等証明書、軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書が交付されます。一般的に呼ばれる廃車証明書とはこれらの書類を指します。
一時抹消登録
一時抹消は永久抹消とは異なり車の使用を一時中止するための手続きです。主に入院や海外出張などで長期間車を使用しない場合、また盗難などで解体処理の証明ができず再使用の可能性がある場合などに行う手続きです。永久抹消と違い、再使用を前提とするため、リサイクル業者への解体依頼は当然不要です。
この手続きを行うメリットは、車を使用しない間の自動車税および自賠責保険料の負担を抑えられることにあります。いずれも年度単位で納めた金額のうち、一時抹消期間中の還付金を月割で受けることができます。
ただし自動車重量税は還付対象ではなく、軽自動車の場合は自動車税も還付されません。また一時抹消の期間中は、ナンバープレートが取り外された状態になりますが、保管は所有者の責任において行う必要があります。
一時抹消を行った際に交付される証明書は普通車の場合が登録識別情報等通知書、軽自動車は抹消登録時と同じ自動車検査証返納証明書です。これらの書類は、その後再登録を行う際に必要になります。
手続きは業者に依頼するのもお薦め
このように一時抹消と永久抹消では再使用の前提有無が異なるため、どちらにするか悩むという場面はそう多くありません。手続きは個人でも行うことができますが、手間や時間がかかるうえに運輸支局などでは平日の日中でないと手続きができないという問題もあります。
ディーラーや買い取り業者などでも手続きを代行してくれるところがあるため、そうした手段を検討するのもお薦めです。必要な書類を揃えて渡すだけでいいという手軽さは、手数料を払うだけの価値があるともいえます。
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2021.09.08│廃車