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廃車にした後に受け取る証明書は後々必要になる?

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廃車にした後に受け取る証明書は後々必要になる?

乗っている車を廃車にすると、手続きに応じた「廃車証明書」が発行されます。保険の解約や車の買い替え時に必要になるので、紛失しないよう注意しなければいけません。
ここでは、スーパー整備工場のラチェットモンキーが廃車証明書の概要を詳しく解説します。廃車証明書の種類や発行場所などをまとめているので、ぜひ参考にしてください。

廃車証明書の種類は4つ!それぞれどのようなもの?

廃車手続きが完了すると廃車証明書が発行されます。しかし廃車の種類や乗っている車の種類によって、発行される書類が異なります。廃車証明書の種類は下記の4つ。

・登録識別情報等通知書
・登録事項等証明書
・自動車検査証返納証明書
・検査記録事項等証明書

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 
登録識別情報等通知書:普通車一時抹消登録で発行される書類

普通車を一時抹消登録すると「登録識別情報等通知書」が発行されます。一時抹消登録とは、いま乗っている車の使用を一時的に中断する手続きのこと。陸運局に行けばすぐ発行してもらえますが、手数料として350円かかります。
なお、登録識別情報等通知書は紛失すると再発行ができません。もし紛失した場合は警察署に行き「登録識別情報等通知書の遺失等に係る新規検査・登録申立書」を提出しましょう。

 
登録事項等証明書:普通車の永久抹消登録で発行される書類

普通車を永久抹消登録すると「登録事項等証明書」が発行されます。永久抹消登録とは車を完全に廃車にすることなので、一般的にはこちらのイメージが強いかもしれません。
「登録事項等証明書」には現在登録事項等証明書と詳細登録事項等証明書の2種類あり、それぞれ記載内容が異なります。 kisai.png 永久抹消登録が完了してから発行となり、手数料として300円かかります。

 
自動車検査証返納証明書:軽自動車の一時抹消で発行される書類

軽自動車を一時抹消登録すると「自動車検査証返納証明書」が発行されます。普通車における登録識別情報等通知書と同じもので、発行する際は軽自動車検査協会に行き350円の手数料を支払います。

 
検査記録事項等証明書:軽自動車の永久抹消で発行される書類

軽自動車を永久抹消登録すると「検査記録事項等証明書」が発行されます。普通車における登録事項等証明書と同じもので、発行する際は軽自動車検査協会に行き350円の手数料を支払います。

廃車証明書が必要になる場面

廃車証明書が必要になる場面は主に4つあります。
・自賠責保険を解約する時
・任意保険を中断する時
・一時抹消登録を解消する時
・車庫証明を申請する時

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 
自賠責保険を解約する時

自賠責保険とは強制保険とも呼ばれており、車を購入する際に必ず加入します。しかし廃車にすると保険の必要性がなくなるので、解約手続きを進めます。廃車が完了し証明書を受け取ったら、加入している保険会社に連絡しましょう。

 
任意保険を中断する時

任意保険の等級を次の車に引き継ぎたい場合は、中断手続きが必要です。保険会社によって手続きの流れが異なっており、廃車証明書の準備を求められることがあります。

 
一時抹消登録を解消する時

一時抹消登録を解消し、再び車に乗る場合は改めて登録の手続きをしなければいけません。その際、廃車証明書が必須になります。
普通車の場合は「登録識別情報等通知書」、軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」を持参しますが、もし紛失して手元にない場合は陸運局や軽自動車検査協会で再登録の手続きをしましょう。

 
車庫証明を申請する時

永久抹消登録を行い、次の車を購入する際に「車庫証明」が必要になることがあります。車庫証明とは、車の保管場所を確保していることを証明するもの。管轄の警察署で申請します。この際、廃車証明書(登録事項等証明書)の提出を求められます。

廃車証明書を紛失した時の再発行方法

廃車証明書は、再発行できるもの・できないものがあります。それぞれをまとめた表が下記のとおり。 廃車証明書.png 再発行できる証明書は「登録事項等証明書(永久抹消登録)」のみ。それ以外の証明書は再発行できないため、改めて手続きをしなければなりません。
それぞれの書類を改めて発行する手続きをまとめたので、詳しく見ていきましょう。

 
登録識別情報等通知書(一時抹消登録)

登録識別情報等通知(一時抹消登録)を紛失したら、最寄りの運輸支局で「遺失等に係る新規検査、登録申立書」を発行します。必要な書類は以下のとおりです。

・登録事項等証明書
・遺失物届の受理番号
・譲渡証明書
・新旧所有者の実印
・印鑑証明

ただし、事前に警察署で「遺失物届け」を提出しなければいけません。届けを提出したうえで、運輸支局に足を運びましょう。

 
登録事項等証明書(永久抹消登録)

登録事項等証明書(永久抹消登録)は、最寄りの運輸支局で再発行できます。再発行に必要な書類は以下のとおりです。

・本人確認書類
・請求理由書
・自動車登録番号
・車台番号(下7桁)

 
自動車検査証返納証明書(一時抹消登録)

自動車検査証返納証明書(一時抹消登録)は再発行できないため、改めて軽自動車の一時抹消登録をおこないます。その際に必要な書類が以下のとおりです。
・新規検査願出誓約書
・譲渡証明書
・遺失等に係る新規検査願出書
・自動車検査証返納証明書紛顛末誓約書
・車台番号の拓本
・実印
・印鑑証明
 

検査記録事項等証明書(永久抹消登録)

検査記録事項等証明書(永久抹消登録)も再発行できないため、下記のものを持参したうえで軽自動車検査協会に行き手続きをしましょう。

・交付請求書
・車両番号
・車台番号

廃車証明書に関してよくある質問

廃車証明書に関してよくある質問と、それぞれの回答をまとめました。

 
Q.廃車証明書の代わりになるものは?

正確に述べると「廃車証明書」という書類はありません。その代わりに下記の書類が廃車証明書として用いられています。

・登録識別情報等通知書
・登録事項等証明書
・自動車検査証返納証明書
・検査記録事項等証明書

 
Q.登録識別情報等通知書はどこでもらえますか?

登録識別情報等通知書(一時抹消登録)は、最寄りの運輸支局で発行してもらえます。なお、手数料として350円かかります。

 
Q.登録識別情報等通知書と車検証の違いは何ですか?

登録識別情報等通知書は、普通車を一時抹消登録したことを証明する書類。車検証は、保有している車が保安基準を満たしていることを証明する書類です。
記載されている内容は類似していますが、役割が異なるのです。

 
Q.登録識別情報とは何ですか?

登録識別情報とは、ご自身が当該自動車の所有者であることを特定するものです。アルファベットとアラビア数字をランダムに配置した、6桁の英数字で構成されます。

 
Q.登録事項等通知書と登録識別情報等通知書の違いは?

登録事項等通知書は普通車を永久抹消登録した際に発行される書類で、再発行できます。一方。登録識別情報等通知書は普通車を一時抹消登録した際に発行される書類で、再発行できません。

まとめ

廃車証明書とは下記4つの書類の総称で、再発行できるもの・できないものがあります。

・登録識別情報等通知書
・登録事項等証明書
・自動車検査証返納証明書
・検査記録事項等証明書

保険の解約や車庫証明の取得の際に必要になるので、紛失しないよう管理しましょう。
なお、当社ラチェットモンキーは廃車登録に必要な書類の手続き・その後の解体手続きをすべて代行しております。もし廃車を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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