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廃車手続きを名義人以外(代理人)に依頼する時の必要書類や注意点

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廃車手続きを名義人以外(代理人)に依頼する時の必要書類や注意点

乗らなくなった車を処分する時は廃車手続きが必要です。原則、所有者本人が行いますが、場合によっては代理人に依頼することもあります。

ここでは、スーパー整備工場の「ラチェットモンキー」が、代理人による廃車手続きについて詳しく解説。必要書類や注意点などをまとめているので、ぜひ参考にしてください。

廃車手続きには各種書類が必要

廃車手続きを進める際は、以下の書類が必要です。

・所有者の印鑑証明書
・車検証
・ナンバープレート2枚(前後のもの)
・移動報告番号と解体報告記録日(メモでOK)
・手数料納付書
・自動車税、自動車取得税申告書
・永久抹消登録申請書もしくは一時抹消登録申請書

車を完全に処分する時は「永久抹消」、一時的に使用を中断する時は「一時抹消」を行います。両者の違いは下記記事にて詳しく解説しています。
参考:一時抹消登録と永久抹消登録の違いについて教えてください

廃車手続きはまず、車体の前後についているナンバープレートを取り外します。その後、上記の書類を揃えて運輸支局または軽自動車検査協会に提出しましょう。

名義人以外が廃車手続きを進めることは可能?

家庭の事情などにより、所有者本人が廃車手続きに行けないこともあるでしょう。そのような場合、代理人に依頼することで廃車手続きを進めることができます。

しかし、状況によって手続きの流れや必要書類などが異なります。

ここからは、状況別の廃車手続きについて詳しく見ていきましょう。

他人名義の車を廃車にする

他人名義の車を廃車にする場合、上述した書類に加えて「委任状」が必要です。委任状は下記ページよりダウンロードできます。
永久抹消用の委任状
一時抹消用の委任状

なお、車検を受けず3年経過すると運輸支局から家族宛てに連絡が届きます。内容は、車を永久抹消扱いにする「職権抹消の確認」です。もし連絡が届いたら、記載内容に従って手続きを進めましょう。

故人の車を廃車にする

車の所有者が亡くなった場合、まずは遺産相続の手続きを行います。その後、車の名義変更を行うことで、委任状なしでの廃車が可能になります。ただし、単独相続と共同相続で必要書類が異なるので注意しましょう。

また、いずれの場合も相続後15日以内に名義変更を行わなければなりません。なお、軽自動車は資産として扱われないため遺産相続は不要です。そのため、名義変更のみ行えば廃車手続きが可能になります。

放置自動車を廃車にする

特殊な状況ですが、放置自動車を廃車もしくは処分したい場合は警察に連絡しましょう。民事不介入を理由に対応できないと言われたら、車のナンバーを記録し、運輸支局で所有者の確認を行います。そして所有者が明らかになったら、内容証明を送付します。

同時に、放置日や撤去期限などを記載した警告文をフロントガラスなどに設置。期限を過ぎても放置されていたら、簡易訴訟の手続きを進めましょう。

廃車手続きに必要な委任状の書き方と注意点

委任状には明確な書式が定められていませんが最低限、下記の情報は必要です

・受任者の住所および氏名
・委任者の住所および氏名
・委任年月日と内容
・車台番号と登録番号
・委任者の実印

なお「永久抹消」と「一時抹消」それぞれ、インターネットで手軽にひな形をダウンロードできます。
永久抹消用の委任状一時抹消用の委任状

廃車には費用が生じる

廃車は無料でできません。手数料や解体費用、運搬費用などさまざまな費用が生じます。廃車に必要な費用と相場は次の通り。

内訳 相場
手数料 350円(一時抹消)
永久抹消は無料
解体費用 10,000〜20,000円
運搬費用 5,000円〜
リサイクル料金 7,000円〜
廃車手続き代行料 10,000円〜

依頼先によって費用は異なるので、相見積もりを出してもらうとよいでしょう。また、業者によっては「廃車買取」に対応しています。処分する予定だった車が高く売れることもあるので、ぜひご活用ください。

名義人以外の方が廃車をするならラチェットモンキーへ

何らかの事情により所有者本人が手続きを行えない場合、代理人に依頼することで廃車にできます。しかし書類を準備したり費用が生じたり、想像以上に面倒と感じるかもしれません。

もし廃車に関してお悩みであれば、スーパー整備工場のラチェットモンキーまでご相談ください。廃車代行や買取など、お客様のご要望に合わせて提案をさせていただきます。

ラチェットモンキーの車両買取りはこちら

 

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